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家族信託について

家族信託について

税理士として社会に貢献したい

私の友人に障がいのある子どもの母親がいます。もちろん家族に囲まれて幸せな生活を送っていますが、友人は自分が死んだ後に残される子どものことをとても心配しています。税理士として彼女の不安を取り除いてあげることができないか、一つの答えが「家族信託」でした。実績がなく、まだまだ知識不足ですが、私ができる社会貢献として、障がいのある方やご高齢の方のお手伝いができればと思っています。

  • 家族信託とは

    信託とは、所有資産の管理・運用を誰かに任せることを広く指す言葉です。
    家族信託とは、資産の所有者が保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理や運用方法、資産を承継させる人などをあらかじめ決めて文書に残すことをいいます。

    どのような人が利用するのか

    どのような人が利用するのか

    障がいのあるお子様がいて将来の財産管理を心配している方や、ご自身が認知症になった後のことをあらかじめ決めておきたい方、または高齢のご両親の財産管理のことを心配されている方などです。

  • 家族信託のメリットは?

    家族信託のメリットは?

    ・成年後見人制度では家庭裁判所への後見人の申し立てに時間がかかったり、後見人への報酬が発生したりというデメリットがあります。家族信託では信頼する人に財産管理を任すことができ、障がいのある子の生活を安心して託すことができます。

    ・二次相続以降の財産の承継を指定できる機能があります。例えば、親が亡くなった場合には障がいのある子に財産を相続させ、さらにその子が亡くなった場合には兄弟や兄弟の子に相続させたり、お世話になった福祉施設に寄附するなど、遺言書には機能がない将来のことまで実現できます。

    ・認知症を発症して財産管理が困難になった場合に備えて、財産をご家族に託すことができ、成年後見人制度よりも費用面や安心面でメリットがあります。

    そのほか、事業承継や共有名義財産の一括化など、いろいろなメリットがございます。

  • 家族信託のデメリットは?

    家族信託のデメリットは?

    ・ニ次相続以降の財産について指定できる一方、当事者は長年にわたって財産の処分に制限を受けることになり、予期していなかった事態に対処できない場合があります。

    ・信託財産が収益不動産である場合、信託財産から生じる不動産所得の損失はほかの所得と損益通算できず、損失の繰り越しをすることもできません。

    税務的なメリットがあまりないのがデメリットといえるかもしれません。