FAQ 相続税のよくあるご質問

FAQ

HOME//相続税のよくあるご質問

Q

相続税とはどのような
税金ですか。

相続税とは、相続人が被相続人(亡くなられた人)から財産を相続した場合、遺贈により財産を贈られた場合、または相続時精算課税贈与によって財産を取得した場合に、その取得した財産の価値をもとに課税される税金です。
※遺贈とは、被相続人の遺言によって財産を移転することをいいます。
※相続時精算課税とは、相続時に、贈与によって取得した財産も合算して相続税を計算することを前提に贈与する制度です。


Q

どのような人が相続税を申告する必要がありますか。

被相続人から相続等によって取得した財産の評価額の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合に申告をする必要があります。遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。

【法定相続人:基礎控除額】
(例)・1人:3,600万円
   ・2人:4,200万円
   ・3人:4,800万円

Q

相続税の申告はいつまでに
すれば良いのですか。

相続税の申告期限は、被相続人の死亡の日の翌日から10ヵ月目の日です。それまでに申告書を被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出し、納税します。

【相続開始の日】20XX年1月10日
→【申告期限】20XX年11月10日(10ヵ月目)

Q

相続税がかかる財産を
教えてください。

相続税の課税対象となる財産は、被相続人が相続開始の時において有していた財産です。

【本来の相続財産】
・不動産・・・土地
(宅地、借地権、山林、農地など)
・金融資産・・・現金、預貯金、株式、投資信託、公社債など
・その他・・・事業用財産や家庭用財産、自動車、
貴金属、書画骨董など

【みなし相続財産】
・死亡退職金、死亡保険金
※(500万円×法定相続人の数)までは非課税
・生命保険契約に関する権利など

【その他】
・相続人が相続開始前3年以内に
贈与により取得した財産
・相続時精算課税を適用した財産など

【非課税財産】
・墓地、仏壇、仏具など

Q

相続財産から控除できる
ものはありますか。

相続財産から控除できるものとして、被相続人の債務や葬式費用があります。

【控除できる債務】
・銀行等からの借入金および支払利息
・税金の未納分、入院・治療費の未払分
・事業上の買掛金、未払分など

【控除できる葬式費用】
・葬式費用、お寺へのお布施、火葬費用など

【控除できない葬式費用】
・香典返しにかかった費用、墓地の購入費用など

Q

相続税の特例にはどのようなものがありますか。

◇配偶者の税額軽減
配偶者は、相続した財産が1億6,000万円または配偶者の法定相続分のうち、いずれか高い方の金額まで相続税が課税されません。ただ、二次相続を考えた場合、必ずしもこの特例を使った方が良いとは限りませんので、相続・二次相続のシミュレーションが必要です。

◇小規模宅地の特例
一定の要件を満たした土地について、評価額を80%(または50%)まで減額できる特例です。誰が土地を相続するかによって適用の可否が決まりますので、遺言がなく相続人で遺産分割する場合は注意が必要です。

【特定居住用宅地等】
・330㎡(限度面積)80%(評価減)
【特定事業用宅地等】
・400㎡(限度面積)80%(評価減)
【貸付事業用宅地等】
・200㎡(限度面積)50%(評価減)